父が亡くなった時も、ゴタゴタしましたが、父は何でもきっちりととっておくタイプでもあり、重要なモノがある場所はどこにあるのか、家族に伝えてあったので、それほどまで、遺品整理に困るということはありませんでした。
しかし、私の場合、ネット銀行の口座がある、投資信託をしてる、といったことがあり、ここで私が突然死したら、おそらく妻は無茶苦茶困るだろうな、と思います。
そんなことを思ったのが、仮想通貨の場合、遺族がパスワードを知らなくても、故人に仮想通貨がある場合は、相続の対象になるという、国税庁の回答を見たため、です。
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遺族の知らない仮想通貨も課税対象に?
ネットバンクも当然、相続の対象になりますが、ネットバンクの場合、定期的な取引の報告書を郵送してるパターンがほとんどなので、家族がまったく知らないというケースはないようです。しかし、仮想通貨の場合は、まだまだ過渡期ということもあり、家族が知らないケースが多いようです。
なので、ネットバンクや仮想通貨などをしているのであれば、取引している口座やパスワードなどを紙で残しておくといいようです。エンディングノートも市販されているので、そうしたものを活用するのも一つの手ですね。