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相続税 障害者手帳

障害のある子どもを持つ親にとって、一番気になるのは、親が亡くなった後の子どもの生活。

なので、相続に関することは常にアンテナを張っているのですが、今回、障害者手帳を持っているのであれば、
相続税の障害者控除がある、という話を知ったので紹介します。

44歳ひきこもり息子への相続、「障害者手帳」が解消する相続税の懸念

紹介したのがYahoo!ニュースに載っていた記事。

Yahoo!ニュースの記事は、時間が経過してしまうと削除されてしまい、読めなくなるので、
一部引用させていただきますと、こんな内容でした。

(引用ここから)
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「『相続税の障害者控除』は相続人が85歳に達するまでに、相続発生からの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除される仕組みです。仮に、ご次男が13年後の57歳で相続が発生したものとします。障害者手帳の級は3級なので、相続税の障害者控除額はこのように計算できます」

85歳-57歳=28年(歳)
28年×10万円=280万円

 金額を見た父親は顔を曇らせました。

「280万円ですか…あまり大きな金額ではありませんね」

「この280万円という金額は相続財産の金額から引くのではなく、相続税額から直接引くものです。そのため、この金額を相続財産に換算する必要があります」

 筆者はそう言ってスマホを操作し、画面に相続税の早見表を出しました。

「早見表なので正確な金額ではありませんが、基礎控除分も含めて相続額が6500万円くらいまでなら相続税はかからないと思われます」

「そうなんですか! 結構な金額になりますね。これなら、相続税もそんなに心配しなくても大丈夫そうです」

 筆者は念のため父親に告げました。

「今回の話は、あくまでもざっくりとしたものになります。詳しい税金額や生前対策などは税理士の先生にご相談くださいね」

「はい、分かりました。今日は、障害者控除を知ることができただけでも十分です。どうもありがとうございました」
————————————-
(引用ここまで)

障害のある子どもを持つ親として、いろいろと勉強はしているつもりでしたが、まだまだ知らないことがあるものです。
少しでも、読んで参考になるところがあれば、幸いです。

でも、記事の中でも書かれていますが、税金のことは素人が行うと、あとで追徴課税とかあったりするので、
専門家に相談したほうが、安心ですね。



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